国分寺市勤労者福祉サービスセンター給付金規程

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国分寺市勤労者福祉サービスセンター給付金給付規程

(趣 旨)
第1条  この規程は、国分寺市勤労者福祉サービスセンター(以下「サービスセンター」と
 いう。)の会員の相互扶助と連帯を深めるため、国分寺市勤労者福祉サービスセンター規
 約第19条に基づき、給付事業について必要な事項を定める。

(給付事業の範囲と実施方法)
第2条  給付事業の範囲は、別表1のとおりとし、会員にその給付事由が発生した時は、給付金を給付するものとする。
2 給付事業は、一般財団法人全国勤労者福祉・共済振興協会(東京都渋谷区代々木2-11-17)(以下「全労済協会」という。)を引受保険団体とする自治体提携慶弔共済保険契約(以下「保険契約」という。)を締結して実施し、サービスセンター又は会員が保険契約の被保険者となるものとする。
3 給付金の給付の条件等は、保険契約に付帯する普通保険約款の規定によるものとする。

(給付金の請求)
第3条  会員または給付金の受取人が給付金の給付を受けようとするときは、支払事由発生の日の翌日から3年以内に、所定の用紙に必要書類を添えて速やかにサービスセンターに請求しなければならない。

(給付金の返還)
第4条  会員または給付金の受取人が給付金の受領に関し虚偽の請求をしたことが明らかになったときは、直ちに給付金を返還させるものとする。

(異議の申立)
第5条  給付の決定内容に不服がある場合には、異議の申立てができる。ただし、申立てできる期間は決定後3ヶ月以内とする。

附 則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、昭和52年5月14日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

附 則
この規程は、昭和53年5月13日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附 則
この規程は、昭和54年5月12日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則
この規程は、昭和54年6月15日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附 則
この規程は、昭和55年4月17日から施行し、第5条第1項の別表1中、親の死亡及
び第6条第1項第2号は、昭和54年6月1日から適用し、第6条第1項第13号は昭和
55年4月1日から適用する。

附 則
この規程は、昭和56年4月21日から施行し、新規程の第5条第1項「別表1」、第
6条第1項第10号及び第12条第1項「別表2」は、昭和56年4月1日から適用し、昭和
56年度以前の会員の子の高等学校入学については、なお、従前の例による。

附 則
この規程は、昭和57年4月14日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則
この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成3年5月18日から施行し、第7条第1項第8号及び第13号は平成
3年4月1日から適用し、第7条第1項第7号及び第10号は平成2年10月1日から適用する。

附 則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。

附 則
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際、現に給付された共済金については、この規程よる給付とみなす。

附 則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成11年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。

附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
  (経過措置)
2 この規程による改正後の別表1の規程は、施行日以後に該当年齢に達する者から適用し、
  施行日前に該当年齢に達した者については、なお従前の例による。
3 この規程による改正前の別表1祝金の項、会員の子の中学校卒業の項の適用については、
平成18年4月1日前の中学校を卒業した者に限り、なお従前の例による。

附 則
この規程は、平成23年9月1日から施行する。

附 則
この規程は、平成24年5月11日から施行する。

附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。

附 則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。